こんにちは、sironecoです。
SNSなどを見ていると、SESや請負といったキーワードを聞いたことありませんか。
これは、IT業界内の契約形態のキーワードです。
IT業界の契約形態は主に、派遣契約、一括請負契約、準委任契約(SES)があります。
今日は、この3つの契約形態について、お話ししていきます。
IT業界への就職、転職を考えている方に是非読んでもらいたい記事です。
Contents
派遣契約と請負契約の違いについて

まず、契約形態は大きく、派遣契約と請負契約の二つに分けられます。
ちなみに、準委任契約(SES)は、請負契約に含まれます。

早速、二つの契約形態の違いを見ていきましょう。
契約形態のポイントは、「指示を出す人(指揮命令者)」と「納品物」の違いです。
派遣契約
IT業界の派遣契約とは、特定労働者派遣事業である
IT業界で派遣契約と言われている契約は、厳密に言うと、特定労働者派遣事業の契約に分類されます。
特定労働者派遣事業とは、コトバンクによると以下の通りです。
労働者派遣事業の形態の一つ。派遣会社が常時雇用する労働者のみを他社に派遣するもので、厚生労働大臣に届け出るだけで行えた。平成27年(2015)の労働者派遣法改正に伴い、許可制の事業形態に一本化された。特定派遣。
出典元:特定労働者派遣事業|コトバンク
特定派遣は、労働者は自社に常用雇用契約(正社員)を結んだ状態で、顧客企業に派遣されて仕事を行う契約です。
一方、一般派遣事業は、労働者は派遣会社に派遣労働者として登録されます。
スキルなどに見合った仕事を派遣会社から紹介され、条件が合えば、派遣先と派遣契約を結び仕事をします。
派遣契約で指示を出す人(指揮命令者)は派遣先企業の人
派遣契約は、「労働力=技術力を提供する」ことが前提の契約です。
契約書に決められた条件で就業することが、労働者(SE)に求められます。
そのため、業務の指揮命令は、派遣先企業が行います。
図で表すとこのような形です。
あくまでも、派遣先の社員として仕事をすることが、IT業界の派遣契約で行うことになります。
自社社員と同じ派遣先で仕事をしていても、ほとんど接点がない場合もあります。
派遣契約の納品物は労働時間に関する書類
派遣契約では、「労働力=技術力を提供する」ことが前提のため、厳密な納品物は存在しません。
そのため、派遣元の企業は、労働者の労働時間に対して、派遣先企業に代金を請求します。
労働者は、派遣先企業の勤怠管理システムなどに労働時間を入力し、勤怠管理も派遣先企業に管理されます。
派遣契約のメリット・デメリット
sironecoが思う派遣契約のメリットは以下の通りです。
- 業務内で作成したドキュメントやプログラムなどの品質や納期などの責任は問われない
→派遣先が取引している企業への納品物の責任は派遣先が持つためです。
ただし、機密情報の漏洩など派遣先に迷惑をかけてしまう事項はその限りではありません。 - 業務に関わる出張費などは派遣先に請求できる
→これは、派遣元企業としてのメリットです。 - 派遣先の施設が利用可能なため、自社より環境がいい場合もある
→食堂やプロジェクトルームなども、利用可能な場合があるため、自社より快適に過ごせることがあります。
デメリットは以下の通りです。
- 派遣先が残業が多い場合、定時退社ができない場合がある
→参画する案件によっては、残業まみれのところもあります - 過酷な現場に行かされる場合がある
→上と同様ですが、案件によっては、通勤に不便なところに行くこともあります - 自社の業務を定時後に行う必要がある
→勤怠管理や自社連絡、帰社など定時後に自社活動をする必要があることが多いです
請負契約
請負契約は一括請負契約と準委任契約がある
請負契約は、派遣契約と異なり、自社の社員として業務を行います。
契約の内容は、一括請負契約と準委任契約の2種類があります。
一括請負契約は、仕事を丸っと全部請け負う契約で、「契約書に記載された内容を完成させること」が前提の契約です。
準委任契約は、「契約書に記載された内容を実行すること」が前提の契約で、SESはこの契約に属します。
準委任契約は成果品を完成することまでは、約束していない契約です。
請負契約で指示を出す人(指揮命令者)は自社の人
請負契約は、契約書に記載されている内容を「完成させる」、もしくは、「実行する」ことが前提です。
したがって、指揮命令者は、自社の人間となります。
図に表すと以下の通りです。
派遣先企業で業務を行う場合はありますが、派遣先企業の社員は業務の指揮命令を行うことは禁止されています。
偽装請負というキーワードがありますが、これは、請負契約であるにも関わらず、派遣先から指示命令を受けることです。
請負契約の納品物はシステムや作業実績報告書など
一括請負では、完成させたプログラムやシステム、それに関するドキュメントが一般的です。
運用では、運用月次報告書やシステム変更記録などが納品物になることがあります。
準委任契約の場合は、作業実績報告書が納品物となることが多いです。
派遣契約と異なり、成果に対して売り上げを請求します。
そのため、成果を生み出すための時間が長くても、短くても、請求する金額は変動しません。
請負契約のメリット・デメリット
請負契約のメリットは以下の通りです。
- 自分の頑張りが自社の発展に貢献できる
→自社ブランド価値向上にも貢献できるため、やりがいがあります。 - 未経験でも仕事を始めやすい
→派遣契約だと経験者優遇で仕事が見つからない場合もありますが、請負の場合は、先輩の手伝いから仕事を行うことが可能です。 - リモートワークなど柔軟な対応が可能な職場もある
→自社開発など、常駐しない仕事の場合、リモートワークなどを許可している企業もあります。
デメリットは以下の通りです。
- 複数プロジェクトに参画させられることがある
→請負は少ない人数で完遂すればするほど利益となるため、一人3案件こなす場合もあります。 - 納品後に不具合や不備が発覚した場合、無償で対応する必要がある
→一括請負の場合のみ、瑕疵担保責任があるため、納品後の対応が必要になる場合があります。 - 納期に間に合わない場合、売り上げ0となる
→基本的に後払い報酬となるため、納期に間に合わない場合は、報酬がもらえないこともあります
実際の現場は派遣契約と請負契約が混在している

派遣契約、請負契約のそれぞれを見てきましたが、実際の現場はこの契約形態が混在しています。
実際の契約形態イメージは以下の通りです。

見ての通り、複雑です。
請負契約の場合、再委託が可能となっています。
そのため、「派遣先企業の顧客」と「派遣先企業」との契約が請負契約であるため、「自社」と派遣契約を結ぶことが可能です。
その場合、「協力会社」と派遣契約を結ぶことはできません。
なぜなら、「二重派遣」という違法行為になってしまうためです。
「派遣先企業」と「自社」が請負契約を結べば、「協力会社」と派遣契約を結ぶことも可能です。
また、再委託という形で「協力会社」と請負契約も結ぶことが可能です。
このようにして、IT業界は複雑な契約形態で成り立っているのです。
請負もしくは派遣の契約は、業務ごとに決まるため、案件が変わると契約形態が変わることがあります。
まとめ
ここまで、IT業界の契約形態を3つと実際の構図をご紹介してきましたが、いかがでしたか?
一つ一つの契約はシンプルですが、混在すると非常にややこしくなってしまいます。
以下、本記事のおさらいです。
- 派遣契約の指揮命令者は、派遣先企業
- 派遣契約の納品物は、労働時間に関する書類
- 派遣契約は、業務内の成果物に責任は負わない
- 請負契約の指揮命令者は、自社社員
- 請負契約の納品物は、作業実績報告書やシステムなどの成果品
- 請負契約は、成果物に責任を負う必要がある(一括請負の場合)
そのため、自分の指揮命令者は誰なのか?自分が納めるべき納品物は何なのか?ということが非常に大切になってきます。
本記事が、皆様のお役に立てば幸いです。
以上、4時間お昼寝したsironecoでした。